長期間放置された住宅・土地には様々なトラブルが....

郵便物や積雪の状況などから空き家であることがわかり空き巣に狙われやすくなります。 また、ご近所さんからのクレームや無断駐車等、心配の種は尽きません。

こんな心配事はありませんか?

  • check_box

    雑草が伸び放題で害虫やご近所さんからの目が気になる....

  • check_box

    遠方に住んでいるのでなかなか様子を見に行けない....

  • check_box

    しばらく行ってない間に不法投棄や無断駐車をされてしまった....

  • check_box

    ポストから郵便物が溢れてしまっている....

  • check_box

    積雪で住宅が破損してしまったが対応が面倒くさい....

空き家を放置しているとこんなリスクも...

土地の税金が6倍に?!

行政による指導・勧告・命令が可能に

「空家等対策の推進に関する特別措置法(通称:空家法)」では、適切に管理されていない空き家に対して、行政が 指導・勧告・命令 を行うことができます。
つまり「自分の持ち家だから自由に放置できる」という考え方は通用せず、公共の安全や景観を守るために、行政が直接介入できる仕組みになっています。

令和5年12月の法改正で「管理不全空家」も対象に

令和5年12月に空家法が改正され、従来は「特定空家」だけが対象だったのに対し、より手前の段階である 「管理不全空家」 にも行政が対応できるようになりました。「管理不全空家」とは、屋根や外壁の一部が傷んでいる、草木が繁茂して近隣に悪影響を与えているなど、まだ危険・倒壊まで至っていなくても 管理不足が明らか な状態を指します。これにより、所有者は従来以上に「早めの管理」が求められるようになりました。

税負担が最大6倍に跳ね上がる可能性

空き家が「特定空家」に指定され、勧告を受けると、土地にかかる 住宅用地特例(固定資産税の軽減措置) が外される場合があります。
この特例がなくなると、固定資産税は最大で 約6倍の負担増 となる可能性があります。「管理しない=税負担の増加」につながるため、経済的なリスクも大きいといえます。

調査拒否には過料(罰金)の可能性も

行政が行う立入調査や報告要求に応じない場合、所有者に 過料(罰金) が科されることがあります。
「連絡を無視すればよい」というわけではなく、法的義務として協力が求められるのです。


※詳しくは国土交通省の改正法案PDFをご覧ください。

空家法改正版(令和5年法律第50号)[国交省公式PDF]

そんなご不安を月/500円のワンコインで解消いたします!


  1. 01

    pixta_88293193_M

    会社名を明記した看板を設置します。


    敷地内に当社UNICO ESTAEを管理会社とする看板を設置いたします。

    看板を設置することにより侵入者の侵入心理を抑制し防犯対策となるほか、無断駐車や不法投棄対策にもなります。



  2. 02

    pixta_92283475_M

    現地を見回り問題がないかチェックします。


    月に一度、家の外側から主に玄関やその周辺を確認いたします。

    危険個所等がある場合には即時ご報告いたします。


  3. 03

    sample_w768_h777

    写真付きの現況報告書を作成します。

    巡回した結果を写真付きで報告書にまとめます。

    物件の状況を

    確認することができるので定期的に物件を見に行く手間が省けます。

    作成した報告書はメールにてお送りいたします。(郵送も別途500円(税別)で承ります。)


  4. 04

    sample_w768_h777

    クレームやお問合せの一時対応受付を致します。

    近隣の方からのクレームやお問合せがあった際の一時対応受付を行います。

    看板を設置することで窓口が一本化され、所有者様は問合せ対処の判断のみで手間が省けます。


  5. 05

    sample_w768_h777

    災害等の緊急時に見回りを行います。

    地震や台風等の緊急時に見回りを行い、異常がないか確認しご連絡いたします。

    (基本プランの場合は外観から建物に異常が無いかの確認になりますが、鍵をお預かりしている場合は室内も確認致します。)

オプションサービス

こんなご要望にもご対応いたします。

美容室2
 

オプションサービス

こんなご要望にもご対応いたします。

・草刈
・排雪
・立木剪定土
・ごみ処理
・ハウスクリーニング
・害虫駆除
・住宅詳細点検
・リフォーム
・建物解体
・土地測量
・土地建物売却

上記のオプションについては、一度お見積りをさせていただきご納得頂いてからのサービス提供となります。

その他のご希望がございましたらお気軽にご相談ください。

UNICOESTATEには「空き家再生診断士」が在籍しており、空き家活用用法も含めてご提案が可能です。

空き家は「ただ管理する」だけでなく、どう活かすかが重要です。
UNICO ESTATEでは、認定資格である空き家再生診断士が在籍し、制度面も踏まえた多角的な活用提案を行います。


【空き家の主な活用方法と関係法令】


  1. 1.リフォーム・リノベーションによる再生
    ・老朽化した空き家を再生し、再び住める状態に。
    ・【関連法令】建築基準法、耐震改修促進法、住宅セーフティネット法
  2. 2.賃貸住宅としての活用
    ・改修した空き家を賃貸住宅として運用。
    ・【関連法令】住宅セーフティネット法(空き家登録制度あり)
  3. 3.売却(古家付き/解体更地)
    ・状況に応じて古家付きで売却、または解体して土地として売却。
    ・【関連法令】宅地建物取引業法、都市計画法
  4. 4.地域活用(店舗・シェアスペースなど)
    ・空き家を地域交流拠点やシェアハウスに再生。
    ・【関連法令】用途地域の規制(都市計画法)、建築基準法
  5. 5.解体・更地化によるリスク回避
    ・管理不全や特定空家に指定される前に解体。
    ・【関連法令】空家等対策特別措置法(空家法)、都市計画法

ご利用料金



  • 基本プラン (空家・空地対応)

    月額:500円(税別)

    サービス内容

    ■敷地内看板設置

    ■物件巡回(月1回)

    ■報告書の作成、メール送付

    ■お問合せ一時対応受付

    ■緊急時の見回り

  • 追加オプション

    月額:各500円(税別)

    ■室内確認

    (物件の鍵をお預かりします)


    ■玄関、ポスト周辺清掃


    ■報告書郵送対応



  • その他、個別のご希望にもご対応いたします。

    まずはお気軽にご相談ください!

お気軽にお問い合わせください。

お急ぎの場合は電話窓口まで、

お気軽にお問い合わせください。

✉info@unico-estate.com

営業時間 9:00~18:00





UNICO ESTATE

株式会社UNICO

住所

〒060-0042

北海道札幌市中央区大通西18-2-8

ファミール大通502号

Google MAPで確認
電話番号

011-600-6246

011-600-6246

営業時間

9:00~18:00

定休日 不定休
代表取締役

伊藤 良太

・宅地建物取引士
・投資不動産取引士

・空き家再生診断士

宅地建物取引業者免許

北海道知事 石狩(1)第9395号

店舗詳細
店舗詳細を見る
地域密着で空き家からマンションまで幅広い売却のご相談を承り、売却の理由やお悩みに合わせたご提案を徹底してまいりました。ただ買い手を探すだけではなく、不動産に関するご不安を解消したり、売却に至ったご事情まで合わせてサポートしたりと、とことんお客様一人ひとりに寄り添った対応で、ニーズに応えます。

Contact

お問い合わせ

ご入力の上、次へボタンをクリックしてください。

Instagram

インスタグラム